アパート・マンションの賃貸契約書

アパートやマンションなどの不動産物件の賃貸契約には2つの種類があります。「普通借家契約」と呼ばれるものと「定期借家契約」と呼ばれるものです。
「普通借家契約」の場合は、以前から契約スタイルを維持していて、賃貸契約の期間が終わっても、賃貸物件を貸している人は借りている人になかなか明け渡しの要求をできないものです。これは、借主の居住権という権利の保護のために行われます。ですから、賃借権の期間が終わったとしても、原則としては終わりません。
このままですと、大家さんは一度アパートを貸してしまうと、立ち退きを要求することができなくなってしまうため、新たな契約が設けられました。
これが「定期借家契約」です。
定期借家契約は、契約で決めた期間が終了すれば、貸主は理由がこれといってなくても契約を終わりにすることができます。

店舗の賃貸契約書

普通のアパートの賃貸契約とは違い、いろいろな確認事項が賃貸契約書に盛り込まれます。
たとえば、電気メーターは専用なのか共同なのか。ガスはあるのかないのか。台所はあるのかないのか。あるならば共用なのか専用なのかなどなど。店舗だからこそ確認しておかなければならないことがたくさんあります。
店舗にもさまざまな種類がありますので、お店によって借主が欲しがる設備が異なってきます。 借りる方は、整っている設備の確認。増設しても良いとされている内容の確認などが必要となってきます。 退去するときですが、通常アパートの場合は住み始めたときの状態に戻せばよいわけですが、店舗の場合、原則として現状回復で退去しなければなりません。場合によってはそのままの状態で良いとすることもあるようです。
東京都が定めたルールでは、アパートの場合は「来いあるいは過失による損耗でなければ貸主負担で現状回復」というものがありますが、店舗の場合は適用外ですので注意しましょう。

土地の賃貸契約書

この契約では、民法の賃貸借規定のほとんどが適用されません。借地借家方という法律が適用されます。
借地借家法は、建物の所持を目的とする地上権(耕作物や竹木を持つためなどの目的でほかの人の土地を利用する権利のこと)・土地賃貸借(当事者がほかの人がmの野使用での収益を認知し、その賃料を徴収する内容の契約)について定めた法のことです。
借地借家法は、さまざまなトラブル解決の糸口として、とても重要な法律です。
たとえば、借地でその借地の上に自分の家をを建てた場合など、家には長く住みたいと願うのが当然です。ですから借地借家法は、借地の契約期間をできるだけ長期にわたって借りられるようにしたり、貸主が契約更新を強く求めても簡単に契約内容を変更できないようになっています。

駐車場の賃貸契約書

長期にわたって借りる場合に必要となっています。
また、賃貸契約書を交わしておいたほうが、貸主にとっても借主にとっても良い場合がほとんどです。 たとえば、駐車場に止めておいた自動車が盗まれるという事態になったとき、賃貸契約書に借主が責任を負うのか貸主に責任があるのかを明確にしておくと、トラブルが起こりにくくなります。
駐車場の賃貸は、「土地の賃貸契約」の内容と同じになりますが、「借地借家法」の適用ではありません。
使用目的、足りた場合の賃料、その賃料の支払い時期及び支払い方法、賃借の期間、借りた人が行ってはいけない禁止事項などが賃貸契約書の内容に盛り込まれていきます。
付け加えれば、「禁止事項を貸主が行った場合は契約を解約することができる」ということも入れることができます。

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