部屋を確保してもらうために支払うお金は、本来正確には、「預かり金」といいます。または「申込金」と読んでる場合もあります。「手付金」はこれとは違うので注意が必要です。
ある部屋を借りる強い意志があるときその部屋を確実に押さえてもらうために契約前に支払うお金
もともとは不動産の売買契約で、代金の全部あるいは一部として受け渡しされるお金で、契約を交わした後、物件の引渡しまでの間に支払うお金。 賃貸の場合でも、本来は契約成立後に支払う
本来預かり金は契約の成立・不成立に関わらず返還されるものなので、トラブルを避けるためにも預かり金を預ける場合には「預り証」を発行してもらいましょう。その際は「領収書」ではない点に注意が必要です。もし「領収書」となっていたら、「預かり金として」と記入してもらいましょう。 できれば、確保の有効期限や不動産会社の名前と社判、担当者名「契約の成立・不成立に関わらず返還されます」という旨の一筆を記入してもらえると完璧です。
※平成8年4月からは「宅建業者があずかった預かり金は返還を拒んではならない」旨の建設省令 が施行されています。
修繕費用や家賃滞納などに当てる目的で預けるお金。退去時に清算されます。一般的には家賃2か月分
大家さんに対してお礼の意味をこめて支払うお金。一般的には家賃2か月分
家主と仲介した不動産会社に支払うお金。一般的には家賃一ヶ月分
最近ではネットの不動産サイトなどでは仲介手数料を取らない物件も増えてきています。
(人件費が削減されるために仲介手数料のコストダウンが出来る。)

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入居した月の家賃。つきの途中から入居した場合は日割り計算で支払います。
火災や水漏れ、盗難などの保証をするため入居者の加入が義務づけられていることが多いです。2万円前後

以前の入居者が使っていた鍵を付け替える場合、その費用は入居者が負担することが多い。2万円前後
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